ビバ!法律!!!

トゥルルルル

・・・んん〜 しらねー電話番号
しかも近所・・嫌な予感!・・でも
ガキの友達かも・・・ええい!でたれ!

某母「もしもし、本日PTAの集会がありまして、くじびきによりわたるさんがPTA学級委員長になりました。よろしくお願いします。」

・・・げげげっ とっちまったよ。。。

わたる「あの〜 やってもいいですけど、会合にはでられませんよ」

月に1回平日の昼間に学校来いだとぉ!
しかも、不定期にその他の日も来いだとぉ!

わたる「というわけで、仕事なんて休むの無理なので、出るのは不可能です。また、これから試験を受けなきゃいけないので、土日も無理です」

某母「・・・わかりました。では、引き受けるのは難しいということですね。私の一存ではきめられませんので、PTA会長にそうだんします。ではまたあとで」

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・・・げげっ おちつけおちつけ。。。
そうだ。法的にどうか調べてみよう。。。

【義務教育】
日本国憲法第26条第2項において定められており、保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務(就学させる義務)という。

・・・なるほどね。でもって・・・

【PTA】
任意団体であり、法的に加入強制することができない。したがって、規約にてどう決まっていようとも、法的な拘束力が発生しない。


・・・ふふふふふ  ははははは
勝った!!

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トゥルルルル

某母「今すぐ決められないので、明日結果を御連絡します」

わたる「は?引き受けなければいけないということもあるってことですか?」
某母「はい そうです」

きたきたきた!

わたる「あの、PTAというのは、任意団体です。法的に加入強制できません。したがって、法的拘束力は発生しないので、私が委員を引き受けなければならないという義務も生じません。おことわりします。なお、任意加入ということで、PTAの脱退も検討しております。よろしくお願いいたします。」

某母「・・・・・・・・・・・はい。そのように会長に伝えます・・・・・」

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さあて。なんて言ってくっかなぁ。。。